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エアロゾル感染 新型コロナウイルスの飛沫感染のメカニズム(レビュー) [医療のトピック]
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2021年7月8日ウェブ掲載されたレビューですが、新型コロナウイルスの飛沫感染と飛沫核感染(エアロゾル感染)について、現時点での知見をまとめたものです。
新型コロナウイルス感染症の感染力は非常に強く、正確には不明の点が多くありますが、一部の変異株においては、よりその感染力は増していると想定されています。
その感染の主体は飛沫感染です。
つまり、ウイルス粒子を含む水や粘液の塊が、鼻や口の粘膜から侵入して感染を引き起こすのです。
その飛沫は大きさが100μmを超えるような大きな物から、15μmより小さなものまで様々ですが、
空気中に浮遊した段階からその大きさは3分の1くらいに縮小します。
大きな飛沫は遠くまで飛ぶ一方で、すぐに落下して下に落ちてしまいますが、小さな飛沫はそのまま空気中を長期間漂うという性質があります。
これがエアロゾルです。
屋外での感染は主に大きな飛沫によるもので、口から弾丸のように放たれた飛沫が、そのまま相手の口や鼻に飛び込むことにより感染が起こります。
「唾を飛ばしてまくし立てる」というような言い方がありますが、お酒を飲みながら大声で喋っているような人では、口から飛ぶ唾が見えますよね。
あれが大きな飛沫です。
一方で小さな飛沫は直接弾丸のように相手に当たるということではなく、そのまま周囲に空気中にエアロゾルとして漂って、それが相手の呼吸により鼻や喉から吸い込まれます。
室内ではこのエアロゾル感染が主体となり、換気が不十分な状態であれば、その空気中の濃度が高まるので、感染のリスクが増加するのです。
大きな飛沫による直接の飛沫感染と、エアロゾルによる感染のどちらが主体であるかは、まだ議論のあるところですが、屋外では感染リスクはかなり下がると言う事実は、エアロゾル感染がかなり大きな比率を占めることを、示唆する根拠ではあるように思われます。
接触感染と言って、ウイルスの付着した物を介しての感染も、ドアノブや水道の蛇口などを介して、可能性としては指摘をされていますが、当初考えられたほどその比率は大きなものではないようです。
現状この飛沫感染を予防する最善の方法は、ユニバーサル・マスキング、要するに複数の人と接触する可能性のある場では、症状のあるなしに関わらず全員がマスクを装着することです。
換気をよくすることは、エアロゾルの濃度を低下させるという点で有効です。
パーテーションなどの使用は、大きな粒子による直接の飛沫感染の予防にはなりますが、エアロゾル感染の予防にはならないので、その有効性はかなり限定的です。
ただ、屋外でパーテーションを使用することは、屋外の感染が直接の飛沫感染主体であることを考えれば、有効であると推定することが出来ます。
マスクの有効性を図示したのがこちらです。
上の図がマスクのない場合。
大きな青い粒子はそのまま相手に到達し、エアロゾルとして周囲を漂う小さな粒子は、呼吸に伴って体内に入ります。
これが下の図のように両者がマスクをすることにより、完全にエアロゾル感染まで阻止することは出来ませんが、侵入するウイルス量を格段に減らすことになるのが分かります。
マスクの隙間よりウイルスは小さいのだから、マスクは無効だ、とする意見がありますが、通常はウイルス単体で感染が成立することはなく、飛沫として侵入するので、飛沫の阻止にはマスクが有効というのがその反論なのです。
これまでのデータの解析の結果、理屈の上ではたった1個ウイルス粒子によっても、感染は成立するという可能性があります。
ただ、通常少量のウイルスは、殆どが身体の自然免疫の働きによって駆除されますから、その感染確率はかなり低く、大多数の感染はある程度多くのウイルスに曝露された時に、初めて感染が成立すると考えた方が良いようです。
今日は新型コロナウイルス飛沫感染のまとめでした。
【核汚染】原子力発電の事故はおこりませんか 耐震基準は大丈夫ですか
日本国内で1872年から2020年までに最大震度5以上の地震は57回起きています。
とんびさんの見解です 放射線が弱くて半減期が短い核種は体内に入ると極めて危険だ。
汚染水に関するニュースでは、「凍土壁」「サブドレン」「トリチウム」など、あまり聞き慣れない用語が出てくることが多く、わかりにくい面があるかもしれません。「福島第一原子力発電所の汚染水問題とは?」「『トリチウム水』とは?その性質や現状は?」を中心に、汚染水をめぐる状況を解説します。
1.福島第一原子力発電所の汚染水問題とは?
①なぜ汚染水が発生するのか?
出所:参考文献(※2)を基に三菱総合研究所作成
②汚染水への対策状況は?
一つ目の「汚染源に水を近づけない」とは、新たな汚染水の発生を抑制するため、原子炉建屋内へ流入する地下水量を減らす対策です。
いわゆる「凍土壁(凍土方式による陸側遮水壁)」とは、この「汚染源に水を近づけない」ための対策の一つです。土壌を凍結させた氷の壁を設置することにより、原子炉建屋に流入する地下水を減らすことを目的としています。あわせて、地下水の上流側に井戸(サブドレン)を設置し、原子炉建屋内に流入する前の地下水をくみ上げることで、原子炉建屋内に流入する地下水を減らす対策もとられています。凍土壁の設置や地下水のくみ上げなどの対策を行ったことで、それ以前は1日あたり490t発生していた汚染水が、現在は110tまで低減されました(※3)。
二つ目の「汚染源を取り除く」とは、汚染水を浄化設備で処理することで、汚染源である放射性物質を除去する対策です。
汚染水からセシウム、ストロンチウムを重点的に除去した後、多核種除去設備(ALPS(アルプス))を用いて大半の放射性物質を除去しています。ALPSで浄化処理を行った水(以下、「処理水」)は、タンクに入れて福島第一原子力発電所の敷地内に貯蔵されています。なお、この処理水にはALPSでも取り除くことができない放射性物質の「トリチウム」が含まれていることから、タンクに貯蔵された処理水は「トリチウム水」とニュースなどで呼ばれることがあります。
最後の「汚染水を漏らさない」とは、汚染水や処理水の漏えいによる周辺環境への影響を防止する対策です。
その一つとして、福島第一原子力発電所の1~4号機の海側に「海側遮水壁」と呼ばれる鋼鉄製の杭の壁を設置することにより、1~4号機の敷地から放射性物質を含む地下水が海に流出するのをせき止める対策がとられています。
また、処理水がタンクから漏えいするのを防ぐため、漏えいのリスクが低い型のタンクを使用しています。
出所:参考文献(※2)を基に三菱総合研究所作成
2.「トリチウム水」とは?その性質や現状は?
①「トリチウム」とはどんな物質なのか?
トリチウムは、日本語で「三重水素」と呼ばれる水素の仲間(同位体)です。水素と聞くと、原子核の陽子一つの周りを電子が回っている「軽水素」を想像される方が多いでしょう。水素の仲間には、原子核が陽子一つと中性子一つで構成される「重水素」、そして原子核が陽子一つと中性子二つで構成される「三重水素」の「トリチウム」があります。
トリチウムは、原子力発電所を運転することで発生しますが、自然界でも大気中の窒素や酸素と宇宙線が反応することで生成されています。水分子を構成する水素として存在するものが多いことから、トリチウムは大気中の水蒸気、雨水、海水だけでなく、水道水にも含まれています。
軽水素や重水素は安定な同位体で放射線は出しませんが、トリチウムは12.33年の半減期(元の原子核の数が半分になる時間)でβ線を出してヘリウム-3に変わる放射性同位体です(β線については後述)。
②なぜトリチウムの除去は難しいのか?
福島第一原子力発電所で発生した処理水に含まれるトリチウムを含む水分子(下図のHTOやT2O)の濃度は最大でも1Lあたり数百万Bq(※4)です。これは1Lの処理水に含まれるトリチウムがわずか100ng(n(ナノ)は10-9)(重量の割合にして100万分の一よりはるかに少ない)程度であることを示しています。トリチウムを含む水分子だけを処理水から分離して取り出す方法も開発されていますが、このようなわずかな量のトリチウムを大量の処理水から取り出すには、膨大なエネルギーとコストが必要になり、現実的に利用可能な効率的な分離を行うには、さらなる技術開発が必要となります。
③トリチウムの、人体や環境への影響は?
原子力発電所など国内外の原子力関連施設において発生したトリチウムは、近海に排出されています。日本でもこれまで40年以上にわたってトリチウムが排出されていますが、排出にあたっては濃度上限が定められており、原子力関連施設の近海におけるトリチウム濃度のモニタリングも継続して行われています。近海のトリチウム濃度は、WHO(世界保健機関)が定める飲料水のトリチウム濃度(10,000Bq/L)を下回っていることが確認されています。
④「トリチウム水」の処理・処分の取組状況は?
処理水の処分方法については、「地層注入」「海洋放出」「水蒸気放出」「水素放出」「地下埋設」といった選択肢が検討されています。処分方法の決定にあたっては、技術的な観点(技術的成立性、規制成立性、期間、コスト、作業員の被ばくなど)に加えて社会的な観点(風評被害の発生など)も必要であることから、経済産業省が委員会(※7)を設置し、専門家を交えた総合的な検討が行われているところです。
出所:東京電力ホールディングス「2017/6/28(水)「福島第一原子力発電所は、今」~あの日から、明日へ~(ver.2017.6)」(2018年6月12日閲覧)http://www.tepco.co.jp/decommision/news/movie/index-j.html
3.「トリチウム水」の処理・処分を巡る今後の課題は?
トリチウムは、あまりなじみがない物質であり、よくわからないため不安に思われている面があると考えられます。処分方法の説明はもちろんですが、まずはトリチウムそのものや影響についての丁寧な説明が不可欠といえるでしょう。
加えて、処分方法の決定にあたっては、決定後にのみ処分方法を周知するのではなく、決定前においても処分方法の検討・選定の観点、各選択肢のメリット・デメリットを丁寧に周知させるなど、決定プロセスの透明性を高めることも重要です。
処理水が処分されれば、福島第一原子力発電所の廃炉作業が一歩前進することになります。国内外から「再汚染」「負の影響の発生」などと捉えられることのないよう、処分方法の決定プロセスおよびその結論に対し、国民の理解・納得が得られるよう最善を尽くすことが望まれます。
※1 原子炉圧力容器内の炉心燃料が、事故によって原子炉格納容器の中の構造物(炉心を支える材料や制御棒、原子炉格納容器底部のコンクリートなど)と一緒に溶けて固まったもの。燃料デブリ取り出しの現状や今後の取り組みは、当連載コラムの「福島第一原子力発電所の燃料デブリ取り出しにむけて」に記載。
※2 経済産業省資源エネルギー庁「廃炉の大切な話 2018」2018年3月
※3 東京電力ホールディングス株式会社「重層的な汚染水対策の効果について」2018年3月1日(2018年6月1日閲覧)
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/03/3-01-04.pdf
※4 東京電力ホールディングス株式会社、「福島第一原子力発電所の汚染水の状況と対策について」、2017年11月14日(2018年6月1日閲覧)
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/241491.pdf
※5 ここでの処理水には、ALPSでの浄化処理後の水に加えて、今後ALPSで浄化予定のストロンチウム処理水なども含む。
※6 「廃炉・汚染水対策チーム会合/事務局会議(第53回)資料 滞留水の貯蔵状況(4月19日時点)」2018年4月26日(2018年6月1日閲覧) http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/05/1-00-02.pdf
※7 多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会(2018年6月1日閲覧)
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/osensuitaisaku.html#osensuitaisaku_mt
※8 Hitz日立造船株式会社製の工場完成型汚染水貯蔵タンクを想定
自民党の憲法改正案は著しく個人の権限を制限して危険です
※緊急事態の定義が法律に委ねられているため、緊急事態宣言の発動要件は極めて曖昧になってしまっている。その上、国会承認は事後でも良いとされていて、手続き的な歯止めはかなり緩い。これでは、内閣が緊急事態宣言が必要だと考えさえすれば、かなり恣意的に緊急事態宣言を出せることになってしまう。
※第一に、緊急事態宣言中、内閣は、「法律と同一の効力を有する政令を制定」できる。つまり、国民の代表である国会の十分な議論を経ずに、国民の権利を制限したり、義務を設定したりすること、あるいは、統治に関わる法律内容を変更することが、内閣の権限でできてしまうということだ。例えば、刑事訴訟法の逮捕の要件を内閣限りの判断で変えてしまったり、裁判所法を変える政令を使って、裁判所の権限を奪ったりすることもできるだろう。
※第二に、予算の裏付けなしに、「財政上必要な支出その他の処分」を行うことができる。通常ならば、予算の審議を通じて国会が行政権が適性に行使されるようチェックしている。この規定の下では、国会の監視が及ばない中で不公平に復興予算をばらまくといった事態も生じ得るだろう。
※第三に、「地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる」。つまり、地方自治を内閣の意思で制限できるということだが、これも濫用の危険が大きい。
例えば、どさくさに紛れて、首相の意に沿わない自治体の長に「辞任の指示」を出すような事態も考えられる。実際、ワイマール憲法下のドイツでは、右翼的な中央政府が、緊急事態条項を使って社会党系のプロイセン政府の指導者を罷免したりした。今の日本に例えると、内閣が、辺野古基地問題で対立する沖縄県知事を罷免するようなものだろうか。
※第四に、緊急事態中は、基本的人権の「保障」は解除され、「尊重」に止まることになる。つまり、内閣は「人権侵害をしてはいけない」という義務から解かれ、内閣が「どうしても必要だ」と判断しさえすれば、人権侵害が許されることになる。
これはかなり深刻な問題だ。政府が尊重する範囲でしか報道の自由が確保されず、土地収用などの財産権侵害にも歯止めがかからなくなるかもしれない。
※以上をまとめるとこうなる。 まず、内閣は、曖昧かつ緩やかな条件・手続きの下で、緊急事態を宣言できる。そして、緊急事態宣言中、三権分立・地方自治・基本的人権の保障は制限され、というより、ほぼ停止され、内閣独裁という体制が出来上がる。これは、緊急事態条項というより、内閣独裁権条項と呼んだ方が正しい。
雲がきれて青空がのぞいています。
おはようございます。 雲がきれて青空がのぞいています。 朝8時の気温は27.5℃です。 Good morning. The clouds have cleared and the blue sky is visible. The temperature at 8am is ...
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